労働保険料の負担割合について
労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
◎労災保険・・・全額事業主負担 ⇒ 労災保険率表はこちらです
◎雇用保険・・・事業主と労働者双方で負担
◎雇用保険率表
事業の種類 保険率
一般の事業 15/1000 (事業主負担率9/1000 被保険者負担率6/1000)
農林水産・清酒製造の事業 17/1000 事業主負担率10/1000
被保険者負担率7/1000
建設の事業 18/1000 (事業主負担率11/1000 被保険者負担率7/1000 )
■保険料の計算例
1年間に労働者に支払う賃金が310万円(従業員1名、毎月20万円×12ヶ月+賞与70万円)の小売業を営んでいる場合。
労災保険率 5/1000(小売業)
雇用保険率 15/1000(うち被保険者負担分は6/1,000)
労働保険料 = 賃金総額 ×(労災保険率+雇用保険率)
3,100千円(賃金総額)×(5+15)/1000(労災保険率+雇用保険率)=62,000円(労働保険料)
※この場合の事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた額となります。
この場合の被保険者負担分は
賃金種別 賃金額 被保険者負担分(6/1,000) 回数 被保険者負担額
月分賃金 200,000円 月額1,200円 12回 14,400円
賞与(夏期) 300,000円 1,800円 1回 1,800円
賞与(冬期) 400,000円 2,400円 1回 2,400円
被保険者負担分計 18,600円
したがって、事業主負担分の労働保険料は、62,000円−18,600円=43,400円となります。
◎ 雇用保険の被保険者負担額と端数処理について
雇用保険の被保険者負担額は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて算定します。(なお、以前用いられていた一般保険料額表については、平成17年3月31日限りで廃止となりました。)
この被保険者負担額については、事業主は、労働者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険者負担額を、賃金から控除することができます。
この額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条に基づき、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上1円未満のときには1円に切り上げることとなります。
なお、この端数処理は、債務の弁済を現金で支払う時点で行うことから、雇用保険の被保険者負担額を賃金から源泉控除する場合には、事業主が被保険者に控除後の賃金を現金で支払う時点で端数処理を行うこととなるため、結果として50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。

