労働保険料の申告と・納付

労働保険料の申告・納付 について記述します。

■労働保険(雇用保険・労災保険)の年度更新
 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初  に確定申告の上精算することになっており、
  事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併  せて申告・納付していただくこととしています。
 これを、「年度更新」といい、原則として例年4月1日から5月20日  までの間(平成21年度の年度更新手続から、申告・納付時が6月  1日から7月10日までの間に変更になります)にこの手続を行っ  ていただきます。
  また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に  労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。

■労働保険料の延納(分割納付)
 概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険  関係のみ成立している場合は20万円)
  以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場  合は、原則として下記のとおり、労働保険料の納付を3回に分割す  る事ができます。
4月1日〜5月31日までに成立した事業場
3回分割    
第1期 期間 4.1〜7.31  納期間 5月20日
   第2期   期間 8.1〜11.30  納期間 8月31日
第3期 期間12.1〜3.31 納期間11月30日

成立した日〜7月31日の場合
   3回分割 
第1期 期間 成立した日〜7月31日  納期間 成立した日の翌                         日から50日
   第2期 期間 8.1〜11.30       納期間 8月31日
第3期 期間 12.1〜3.31 納期間 11月30日
6月1日〜9月30日までに成立した事業場
第1期 期間 成立した日〜11月31日  納期間 成立した日の翌                         日から50日
   第2期 期間 12.1〜3.31       納期間 11月30日
※ 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、納    期限が8月31日のものについては原則として9月14日
(平成20年度においては9月16日)、納期限が11月30日のものにつ いては原則として12月14日
(平成20年度においては12月15日)となります。

◎10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので
    成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付して    いただくことになります。

◎有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料
の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納
付が認められます。


■増加概算保険料の申告・納付
増加概算保険料の申告・納付

 現行、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より
100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の
概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。
posted by みとみ at 11:38 | 労働保険料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする