育児休業給付金とはどんなものでしょうか!
1、育児休業給付金とは?
1歳6ヶ月未満の子供を養育するために、育児休暇を取得した場 合に、休業開始前の2年間に通常の就労期間が、12ヶ月以上あれ ば受給資格の確認が受けられます。
▲育児休業基本給付金
育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月あたりの賃 金の8割以上が支払われていないこと及び休業している日数が2 0日以上であることが要件として支給される。
ただし、子供が1歳六カ月に到達するまで
▲育児休業者職場復帰給付金
育児休業終了後引き続いて6ヵ月間雇用された場合に支給されま す。
2、支給額について
◎育児休業給付金
育児休業開始賃金日額×支給日数×30%
◎育児休業者職場復帰給付金
育児休業開始時賃金日額×支給日数×10%
3、育児休業を開始したときの手続き
届出用紙 育児休業開始時賃金日額
育児休業給付受給資格確認書
提出期日 育児休業開始した日の翌日から10日以内
持参する物 賃金台帳、出勤簿、被保険者の母子手帳等の育児 の事実を確認でき書類の写し
高年齢雇用継続給付金について
高年齢雇用継続給付金とは
高年齢雇用継続給付金には、2種類あります。
高年齢雇用継続給付と高年齢再就職給付です。
@、高年齢雇用継続基本給付金
雇用保険の被保険者期間が、60歳以上65歳未満で、5年以上ある一 般被保険者の方に対して、各月の賃金額が要件該当日(60歳以上65 歳未満)の時の賃金日額の30日分の額の75%未満に下がっている場 合に、要件該当日から65歳に達するまで支給されます。
A、高年齢再就職給付金
失業給付の基本手当を受給中の60歳以上65歳未満の方が、支給残日数を100日以上残して、一般被保険者として再就職し、各月の賃金額が、基本手当の基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満に下がっている場合に、65歳に達するまで支給されます。
支給額について
▲各月の賃金が60歳の時の61%以下に下がった場合は
各月の賃金の15%相当の額
▲各月の賃金が60歳の時の61%越えて75%未満に下がった場合は
下がった率にしたがって、各月の賃金の15%相当未満の額
高年齢雇用継続給付金には、2種類あります。
高年齢雇用継続給付と高年齢再就職給付です。
@、高年齢雇用継続基本給付金
雇用保険の被保険者期間が、60歳以上65歳未満で、5年以上ある一 般被保険者の方に対して、各月の賃金額が要件該当日(60歳以上65 歳未満)の時の賃金日額の30日分の額の75%未満に下がっている場 合に、要件該当日から65歳に達するまで支給されます。
A、高年齢再就職給付金
失業給付の基本手当を受給中の60歳以上65歳未満の方が、支給残日数を100日以上残して、一般被保険者として再就職し、各月の賃金額が、基本手当の基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満に下がっている場合に、65歳に達するまで支給されます。
支給額について
▲各月の賃金が60歳の時の61%以下に下がった場合は
各月の賃金の15%相当の額
▲各月の賃金が60歳の時の61%越えて75%未満に下がった場合は
下がった率にしたがって、各月の賃金の15%相当未満の額
雇用保険の加入手続きについて
雇用保険の加入手続きついてお話します。
従業員が一人でも雇用されている事業所は、業種・会社の大小にかかわらず、雇用保険の加入手続きが必要となります。
@、従業員を雇用したとき
届出用紙 雇用保険被保険者資格取得届
提出期日 雇用して日の翌月の10日まで
持参する物 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・雇用保険被保険者証等
●被保険者となるか否かは、本人の意志ではなく、雇用条件によって定 められております。
A、被保険者が離職したとき
届出用紙 雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者資格喪 失届
提出期日 離職した日の翌日から10日以内
持参する物 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳
●退職者が失業給付を受けようとするとき、受給が遅れたり、規定の日 数分を全額受給できなくなるなどの不利益が生じるので、必ず期限内 に提出して下さい。
B、被保険者が60歳に達したとき
届出用紙 雇用保険被保険者60歳到達等賃金月学証明書
高年齢雇用継続給付受給資格確認票
提出期日 要件該当日以降、ハローワークへ問い合わせて下さい
持参する物 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳
年齢を確認できる運転免許証または住民票の写し
C、被保険者が育児休業を取得したとき
届出用紙 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
提出期日 育児休業開始日の翌日から10日以内
持参する物 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳
母子手帳等育児の事実を確認できる書類の写し
D、被保険者が介護休業を取得したとき
届出用紙 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
提出期日 介護休業開始日の翌日から10日以内
持参する物 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳
従業員が一人でも雇用されている事業所は、業種・会社の大小にかかわらず、雇用保険の加入手続きが必要となります。
@、従業員を雇用したとき
届出用紙 雇用保険被保険者資格取得届
提出期日 雇用して日の翌月の10日まで
持参する物 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・雇用保険被保険者証等
●被保険者となるか否かは、本人の意志ではなく、雇用条件によって定 められております。
A、被保険者が離職したとき
届出用紙 雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者資格喪 失届
提出期日 離職した日の翌日から10日以内
持参する物 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳
●退職者が失業給付を受けようとするとき、受給が遅れたり、規定の日 数分を全額受給できなくなるなどの不利益が生じるので、必ず期限内 に提出して下さい。
B、被保険者が60歳に達したとき
届出用紙 雇用保険被保険者60歳到達等賃金月学証明書
高年齢雇用継続給付受給資格確認票
提出期日 要件該当日以降、ハローワークへ問い合わせて下さい
持参する物 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳
年齢を確認できる運転免許証または住民票の写し
C、被保険者が育児休業を取得したとき
届出用紙 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
提出期日 育児休業開始日の翌日から10日以内
持参する物 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳
母子手帳等育児の事実を確認できる書類の写し
D、被保険者が介護休業を取得したとき
届出用紙 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
提出期日 介護休業開始日の翌日から10日以内
持参する物 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳
労働保険料の申告と・納付
労働保険料の申告・納付 について記述します。
■労働保険(雇用保険・労災保険)の年度更新
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初 に確定申告の上精算することになっており、
事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併 せて申告・納付していただくこととしています。
これを、「年度更新」といい、原則として例年4月1日から5月20日 までの間(平成21年度の年度更新手続から、申告・納付時が6月 1日から7月10日までの間に変更になります)にこの手続を行っ ていただきます。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に 労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
■労働保険料の延納(分割納付)
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険 関係のみ成立している場合は20万円)
以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場 合は、原則として下記のとおり、労働保険料の納付を3回に分割す る事ができます。
4月1日〜5月31日までに成立した事業場
3回分割
第1期 期間 4.1〜7.31 納期間 5月20日
第2期 期間 8.1〜11.30 納期間 8月31日
第3期 期間12.1〜3.31 納期間11月30日
成立した日〜7月31日の場合
3回分割
第1期 期間 成立した日〜7月31日 納期間 成立した日の翌 日から50日
第2期 期間 8.1〜11.30 納期間 8月31日
第3期 期間 12.1〜3.31 納期間 11月30日
6月1日〜9月30日までに成立した事業場
第1期 期間 成立した日〜11月31日 納期間 成立した日の翌 日から50日
第2期 期間 12.1〜3.31 納期間 11月30日
※ 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、納 期限が8月31日のものについては原則として9月14日
(平成20年度においては9月16日)、納期限が11月30日のものにつ いては原則として12月14日
(平成20年度においては12月15日)となります。
◎10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので
成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付して いただくことになります。
◎有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料
の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納
付が認められます。
■増加概算保険料の申告・納付
増加概算保険料の申告・納付
現行、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より
100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の
概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。
■労働保険(雇用保険・労災保険)の年度更新
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初 に確定申告の上精算することになっており、
事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併 せて申告・納付していただくこととしています。
これを、「年度更新」といい、原則として例年4月1日から5月20日 までの間(平成21年度の年度更新手続から、申告・納付時が6月 1日から7月10日までの間に変更になります)にこの手続を行っ ていただきます。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に 労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
■労働保険料の延納(分割納付)
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険 関係のみ成立している場合は20万円)
以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場 合は、原則として下記のとおり、労働保険料の納付を3回に分割す る事ができます。
4月1日〜5月31日までに成立した事業場
3回分割
第1期 期間 4.1〜7.31 納期間 5月20日
第2期 期間 8.1〜11.30 納期間 8月31日
第3期 期間12.1〜3.31 納期間11月30日
成立した日〜7月31日の場合
3回分割
第1期 期間 成立した日〜7月31日 納期間 成立した日の翌 日から50日
第2期 期間 8.1〜11.30 納期間 8月31日
第3期 期間 12.1〜3.31 納期間 11月30日
6月1日〜9月30日までに成立した事業場
第1期 期間 成立した日〜11月31日 納期間 成立した日の翌 日から50日
第2期 期間 12.1〜3.31 納期間 11月30日
※ 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、納 期限が8月31日のものについては原則として9月14日
(平成20年度においては9月16日)、納期限が11月30日のものにつ いては原則として12月14日
(平成20年度においては12月15日)となります。
◎10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので
成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付して いただくことになります。
◎有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料
の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納
付が認められます。
■増加概算保険料の申告・納付
増加概算保険料の申告・納付
現行、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より
100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の
概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。
出産一金支給
出産一持金支給制度の変更について書きこみます。
厚生労働省は13日次の2点について変更する考えを示しました。
@、出産時に公的医療保険から支給される「出産一時金」について全国 一律35万円の支給額(21年1月から38万円)を21年秋にも改 め、地域ごとに異なる出産費用の実態を反映させ、都道府県別の額 に変更する方針を固めました。
A、維持金を受け取る制度を見直しをします。
・妊産婦や家族が医療機関の窓口で、費用の全額をいったん立て替 え払いした後、健康保険組合など公的保険から一時金を受け取る 制度を見直しすることになりました。手元に現金がなくとも出産 ができるように、健保組合などに医療機関への一時金の直接支払 いを義務付けす方向で、21年の通常国会に関連法案を提出す方 針です。費用を心配せずに、安心して出産できる環境整備を目指 しております。
・医師不足が指摘される産科医療機関に配慮して、深夜や休日の出 産には1時金を加算するような法整備も行うようです。
厚生労働省は13日次の2点について変更する考えを示しました。
@、出産時に公的医療保険から支給される「出産一時金」について全国 一律35万円の支給額(21年1月から38万円)を21年秋にも改 め、地域ごとに異なる出産費用の実態を反映させ、都道府県別の額 に変更する方針を固めました。
A、維持金を受け取る制度を見直しをします。
・妊産婦や家族が医療機関の窓口で、費用の全額をいったん立て替 え払いした後、健康保険組合など公的保険から一時金を受け取る 制度を見直しすることになりました。手元に現金がなくとも出産 ができるように、健保組合などに医療機関への一時金の直接支払 いを義務付けす方向で、21年の通常国会に関連法案を提出す方 針です。費用を心配せずに、安心して出産できる環境整備を目指 しております。
・医師不足が指摘される産科医療機関に配慮して、深夜や休日の出 産には1時金を加算するような法整備も行うようです。

